サラリーマンでも出来る節税法

男性40代 chachamarutoyさん 40代/男性 解決済み

サラリーマンはあんまり節税の余地がないような感じがするんですが何か面白い節税の方法とかやりやすい節税の方法なんかがあったら知りたいです。サラリーマンでも投資をしていたりとか副業をしていたり、というのであれば何かやり方はあるのでしょうが完全に収入がサラリーマンとしての給料のみというような人という前提でお願いします。そういう節税の方法として家族がいるのかいないのかみたいなことでも違ったりするとは思うのですが、その辺は特に指定しませんのでもしこういう人がご家族にいるのであればみたいな話でも一切問題はありませんので教えてくれるとありがたいです。それと節税ともなると確定申告をすることになるでしょうから、その手軽な方法とかも知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/27

給与所得者(サラリーマン)の税金は、経費に相当する額を給与所得控除で収入から控除(差引き)されています。例えば、年間162.5万円までは55万円控除されます。また360万円の場合は116万円控除されます。フリーランス(個人事業者)として360万円の仕事を受注した場合、経費が116万円かかったとすると、その明細と領収書が必要ですが、給与所得の場合は無条件で一括控除されるようになっています。
360万円から116万円を引いた額は所得額と呼ばれますが、ここから各種の所得控除が引かれます。給与所得者もフリーランス(個人事業)も同じです。社会保険料、生命保険料、医療費控除、配偶者控除、住宅ローン控除などが控除されて、残った金額に7段階の税率(5%、10%、20%、23%、33%、40%、45%)を掛けて所得税が計算されます。
普通、給与所得者が節税できるのは、この所得控除をきめ細かく洩れないように調べて、年末調整や確定申告で提出することです。
その他に、災害や事故・盗難などで損害を被った時は、雑損控除などが適用されます。これらは、個人事業者も給与所得者も同じです。
実は、2013年に給与所得者の「特定支出控除」の適用範囲が広げられ、給与所得者も給与所得控除以外に、特定支出控除が認められることになりました。具体的には、6つの項目があり、通勤費・転居費・研修費・資格取得費・帰宅旅費・勤務必要経費です。
ただし、実際に認められるには条件と限度があり、簡単には認められることはないようですが、よく調べてトライされてはいかがでしょうか。

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