離婚した場合、世帯としての財産は半分で分け合えるのでしょうか

男性50代 ss6msさん 50代/男性 解決済み

夫48歳年収300万。妻49歳年収300万。長女私立大学3年生。次女来年度より大学生の予定(国公立か私立かは未定)。今後離婚が成立し、①親権は妻が持つ。②私は家を出て賃貸で生活、妻は現在の持ち家で生活、娘二人とも家賃5万円程度の賃貸で生活。③離婚の原因はどちらかの不貞や暴力などではなく、自然に離れて行ってしまった事による、ほとんど波風が立たない離婚。④夫婦共通の貯蓄として1,000万円あり。⑤娘二人の学費はA双方で折半して払う・B離婚後は妻がすべて払う。このような状況だと、貯蓄1,000万の分配は単純に500万づつで良いのでしょうか?※妻側が学費などを考慮し、その1,000万は全て妻側で所得したいと申し出があった場合で、それを私が拒否して半分づつ分けることが出来るのかという質問です。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 結婚・離婚・出産・教育・子育て
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/17

離婚の責任が双方にないという前提でご回答させていただきます。合理的に考えるならば、子供2人が大学卒業するまでにかかる学費を含めた養育費を預貯金1,000万円から控除し、残りを折半するのが良いかと思います。換言すると子供の養育を行う者(奥様)に養育費を上乗せして分配するという考え方で、仮に養育費を400万円だとすると、奥様に700万円、ご自身に300万円にします。もし、その養育費が1,000万円を超える場合(大学院へ進学する、海外留学するなどがなければそこまで掛からないと思いますが)、超えた部分をそれぞれの収入から拠出すればよいと思います。因みに今回は慰謝料等は、存在しないという仮定をしていますが、もしその旨が必要であれば、貯蓄を折半する分からその分を考慮した分配をするのが良いと思います。また、婚姻期間中の家事などの負担分を考慮する必要があると考えるならば、根拠は特にありませんが、7:3ぐらいに分けるのが良いかと思います。参考にしていただければと思います。

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