2021/03/09

音信不通の父が亡くなった場合、借金返済の義務は?

女性40代 makky_91さん 40代/女性 解決済み

私の実家の話になります。
父はDV、モラハラ、ギャンブル漬けで全く働こうとせず、母と離婚した後行方不明になりました。
母方の親戚は父とその血を引いている子供を毛嫌いしており、離婚後は一切かかわってくれるなと宣言されています。
この状態で父がどこかで亡くなり、そこで借金があった場合返済は子供に課せられるのでしょうか?
ちなみに子供(私)は既に結婚して家を出ております。

1 名の専門家が回答しています

荒井 美亜 アライ ミア
分野 相続・介護
40代後半    女性

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

2021/03/09

こんにちは。質問を拝見いたしました。まず、質問者様の現状で、万が一お父様が他界された場合、何らかの形で連絡が入る(例:警察署から電話がかかってくる)という仮定で回答させていただきます。

法律では、死亡を知った日から3か月以内に相続放棄の申述をしなかった場合、単純承認とみなされてしまいます(民法921条2号)。簡単に言うと「3か月以内に何も手続きをしないと、お父様の借金を返済する義務が生じる可能性がある」ということです。

行方不明=長期にわたって交流がなく、財産および負債の相続が面倒であるなら、相続放棄の手続きを検討しましょう。
相続放棄とは、文字通り「一切相続をしない」ことです。
借金の返済義務も相続しないので、質問者様が借金を返済する必要もありません。

なお、相続放棄をする場合は、被相続人(この場合はお父様)の死亡を知った日から3カ月以内に、家庭裁判所への申し立てを行う必要があります。
申し立て自体はご自身でもできますが、債権者から質問者様に連絡が入ることも予想されます。
ご事情が許すようなら、相続の案件に強い弁護士に相談し、手続きを進めていくといいでしょう。
仮に、債権者から質問者様に連絡があったとしても「その件は弁護士に依頼していますので」と断りやすいはずです。

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