住民税申告不要制度

男性50代 よしたきさん 50代/男性 解決済み

 株式譲渡及び配当に関し所得税の確定申告を行っておりますが、確定申告のデータが市役所でも知るところとなり所得に応じ国民健康保険の保険料が値上がりします。最近、住民税申告不要制度を知りました。確定申告後、市役所に株式譲渡及び配当に関する税金に対して住民税申告不要制度を利用すると国民健康保険料が上がらないようなのですが、今いちこのような制度が本当に申請して受理してくれるのか疑問です。また株式譲渡に関する所得税について前年度の損失繰越と今年度の所得税との合算を行った場合、本住民税申告不要制度はどのように考えればよいか説明をお願いします。株式譲渡に係る税金は所得税と住民税が一律かかわってくるので住民税については損失繰越ができなくなるのかと考えております。また何かデメリットなど注意することがございましたら合わせお願いします。
・年齢53才
・無職

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
確かに所得税を確定申告すると、住民税の申告を提出したとみなされて、配当所得や譲渡所得に関しても住民税を計算するための所得として計上されてしまいます。結果として国民健康保険や介護保険料が増額されてしまいます。
しかし、2017年度税制改正により、上場株式の配当所得や譲渡所得につきましては、所得税と住民税で異なる課税方式の選択ができるようになりました。
改正前は所得税、住民税共に同じ課税方式を選択することが通例でしたが、双方で異なる課税方式を選択する事が明確化されましたので、住民税では申告不要を選択する事が可能です(対象は源泉徴収ありの特定口座)。但し、申告不要を選択した所得につきましては配当控除等は適用されません。
ちなみに、住民税で申告不要とすれば、住民税の所得額に影響がないため、国民健康保険や介護保険料の増加を避ける事が出来きます。手続は各区市町村の窓口で納税通知が送達される日までに「上場株式等の所得に関する住民税申告不要制度等申請書」にて対応可能です。
尚、住民税は前年までに繰り越した譲渡損失は使えません。従って、国民健康保険や介護保険料の増加分と比較して検討してください。また、当該年度の申告分離課税や譲渡損失および繰越控除の確定申告を行い、個人住民税で申告不要とした場合、翌年以降、毎年期限内に連続して申告書の提出が必要のようです。なぜなら、翌年以降に所得税と個人住民税の繰越損失に相違が生じる為、確定申告とは別に個人住民税の譲渡損失額の申告が必要となり、結果として手間がかかる事がデメリットとなります。新しい制度ですのでお住まいの役所へ詳細確認をお願いします。

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