医療費控除は何が対象になるのでしょうか?

男性50代 ⅿ601501さん 50代/男性 解決済み

会社員をしています。医療費控除について質問したいことがあります。よく耳にするのが医療費控除は10万円を超えないと対象にならないということで、これについては理解しているつもりです。医療費控除は、単に病院やクリニックにかかった際に支払った医療費だけでなく、そこまでの移動に要した費用も含めることや薬局で処方された医薬品だけでなく、ドラッグストアで購入した医薬品も対象になることも承知しています。現在、一番病院に通院しているのが子供(幼稚園児)なのですが、子供の場合には自治体からの補助でほぼ無料で受診できているため、医療費控除として計上するものはドラッグストアで購入する医薬品がおもになります。その際に一番、理解しにくいのが嫌k品として購入した目薬が対象になるのかどうかということです。ネットで検索しても対象になるという記載とならないという記載が混在していて、未だに理解できていません、そのため、目薬も対象になるのかどうか教えていただければと思います。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、医薬品として購入した目薬は、医療費控除の対象として認められる可能性は低いと思われます。

ただし、眼科などで医師の医学的知見の下で診察・判断され、処方された目薬であれば医療費控除の対象となります。

目薬の場合、眼の何かしらの治療といった側面もあるものの、眼の渇きやかゆみを予防するなどの側面もあり、どちらにも取れる微妙な医療費となり得るものだと思います。

似たようなものに、湿布があげられ、たとえば、整形外科や整骨院などで治療を受けた後に処方される湿布であれば医療費控除の対象となるものの、市販で購入した湿布の場合、やはりこちらもどちらにも取れる微妙な医療費となり得ます。

このような理由があることから、医薬品として購入した目薬は、医療費控除の対象として認められる可能性は低いと考えます。

確実なのは税務署へ確認してみること

今回の質問の場合、最も確実なのは税務署へ確認してみることだと言えます。

決しておかしな意味ではありませんが、幼児の目薬であれば、購入金額も少額であることが十分予測され、医療費控除の対象に含めても、含めなくてもさほど変わらないことも十分予測されます。

そのため、誤った申告をするリスクを負うよりも、子供のために購入した目薬代は、医療費控除の対象となる医療費から除外して計算されるのが、より確実で安心なのではないかと思います。

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