2021/03/09

親が資産と負債の両方を持っている場合の贈与・相続

男性30代 Khadaさん 30代/男性 解決済み

親が現在、少額ずつですが、不動産資産と借金の両方を持ち合わせています。借金は年金で順次返済していっていており、近々完済の見込みもついてはいますが、もしも万が一のことがあった場合、借金が不動産資産と相殺され、不動産を相続することができなくなるのではないかと心配しております。一方で、不動産資産を今のうちから贈与するといっても、高額の贈与税がかかりますので、二の足を踏んでいます。一番は、親に元気に生きてもらって、借金を完済してもらうことなのですが、もし万が一のことがあった場合に、有効な手立てがあるのか(高額な出費や相殺がないような形で、相続または贈与ができるか)どうかお聞きしてみたいと思っています。

1 名の専門家が回答しています

森 泰隆 モリ ヤスタカ
分野 相続・介護
40代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
ご存じのとおり、生前贈与には贈与税がかかります。ただし、相続税対策として相続時精算課税制度や連年贈与などの方法を使うのもひとつの方法です。
相続時精算課税制度は60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に適用される制度です。
贈与者から贈与を受けた財産について、2500万円までは贈与時の贈与税が非課税とされ、2500万円を超えても2500万円を超えた部分に対して20%の税率で贈与税が課税されますが、相続が発生した時に相続税から生前に払った贈与税を控除することができます。
通常、不動産には団体信用生命保険をつけることが多く、所有者が亡くなったと同時に借金もチャラになるのですが、団信の確認はされてますでしょうか?
もしも、借金があるまま相続が発生した場合は、そのまま不動産と借金をそのまま単純承認するか、3カ月以内に相続放棄するか、相続財産の範囲で借金の支払いをする限定承認があります。
限定承認は借金を弁済すれば、不動産を残すことができますが、債務超過ならば不動産を売却しなかればならなくなります。

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