実家売却時の確定申告方法にご助言ください。

男性50代 muramatsuhyさん 50代/男性 解決済み

先日、老人ホームに入った母(要介護4)の代理人として、実家の家を売却しました。売却にもかなりの苦労をしたのですが、売却による利益は多少ではあります。しかし40年以上前に購入した土地の値段と現在の土地の値段をどのように比べて税金がとられるのかが全く分からず、確定申告も必要なのか必要ではないのか気になっているところです。土地には減価償却という考えはないと思います。自宅を売ると3000万円の控除がある話も聞きましたが、その控除の仕組みもわかりませんし、母の今後の保険料や税金の納入についてどうしたらよいか全くわからない状態です。今後の動き方などがありましたら教えていただきたいと思っております。何か適切なアドバイスをいいただけたら幸いです。

1 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
80代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

家を売却(譲渡)すると譲渡益が発生します。譲渡益=譲渡額―(取得額+譲渡費用)です。
住んでいた家を譲渡(売却)した場合は、3000万円の特別控除があります。
譲渡額(売却額)ははっきりしていますが、取得額は土地の購入費と建物の減価償却後の価格です。
土地の購入額が分からない場合は、譲渡額の5%になりますので、昔の契約書を探して金額を確認した方が有利になります。
3000万円内で収まるのであれば、あえて探す必要はないでしょう。
3000万円を超える場合は、最悪の場合は、土地の譲渡額の5%が取得額になります。譲渡費用になるのは、不動産業者の仲介手数料、契約書印紙代、登記費用、建物を取り壊した場合の取り壊し費用が譲渡費用になります。
仮に、3500万円で売却の場合で、取得価格不明の場合は
   譲渡益=3500-(取得価格175万円+譲渡費用 150万円)=3175万円
   課税譲渡所得=3175万円(3500×0.05)-特別控除3000万円=175万円
   長期譲渡所得  20%(所得税15%、住民税5%) 175×20%=.35万円
3000万円の特別控除は期限がありますので、譲渡の翌年の確定申告時に申告が必要です。
長期譲渡所得は5年超の所有が該当します。5年以下の場合は税率が高く(39%)なります。
母親の保険料(介護保険、健康保険)の引き落とし口座名義は、母親本人としてもあなたが管理する他ないのではないでしょうか。

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