海外赴任中の夫の税金はどうなっているのか

女性30代 chocolate_bread_23さん 30代/女性 解決済み

はじめまして。
私の夫は今年の8月、海外に赴任しました。
出国前に年末調整は済ませましたが、年末調整をした時期はなんと6月頃でした。その後、扶養に入っている私がインプラント治療をしたことや、夫も出国前に病院に通ったことなどがあり、医療費がかなりかかりました。
そこで、医療費控除を申告できたらな、と考えています。

夫は現在住民票が日本に無い状態で、日本国内での世帯主は私になっています。そのような状態でも医療費控除はできるのでしょうか。私の1年間の稼ぎよりも、夫の出国前の給料の合計の方が多いため、できれば夫名義で確定申告をしたいと考えています。
年末調整では保険料控除しか申告できていませんが、他の控除は適用できないのでしょうか。

よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

前佛 朋子 ゼンブツ トモコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
50代後半    女性

栃木県 埼玉県 東京都 神奈川県

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。海外赴任中のだんなさまの医療費控除ですが、残念ながら非居住者の医療費控除はできないことになっています。なので、奥様が確定申告をしてください。
ちなみに、医療費控除は年末調整では処理することができません。医療費控除をする場合は、会社員の人でも確定申告で手続きをします。どれくらいの医療費がかかっているのかはわかりませんが、医療費控除の確定申告をすることで、医療費のうち10万円を超えた分に相当する所得税が還付されます。ただし、医療費の合計額から保険金などで補てんされた分は差し引いてください。また、翌年の住民税も10万円を超えた分に相当する分が減額となります。

医療費控除は家族分をまとめて申告できますし、税金が軽減されますので、奥様の名義で忘れず確定申告してください。2021年の確定申告期間は、新型コロナの影響で4月15日が期限になっています。また、国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、表示の通りに入力していくだけで簡単に申告書を作成できます。2020年に支払った医療費等の領収書やレシートを用意して、申告書を作成しましょう。申告書の作成方法は、国税庁の確定申告書特集のページで確認してください。

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