2021/03/09

開業するタイミングは?

女性50代 kondy22さん 50代/女性 解決済み

長年フルタイムで勤務した職場を退職しパートタイムの仕事を始めましたが、あまりやりがいが感じられずに辞めてしまいました。

コロナ下ということもありしばらく専業主婦でいましたが、自分自身の収入がないことに不安を感じるため、最近クラウドソーシングで働き始めたところです。

色々調べていると、クラウドソーシングで働く際、開業届を出す方が税金的にも有利との経験談を見かけます。

まだ全然稼げているとは言えない状態で、開業どころではありませんが、来年には最低でも扶養をはずれるくらい稼ぐことを目指しています。

開業届を出す方がいいかどうかは、どこで判断すればよいのか、月収いくらを超えたらなどの目安などあれば教えてください。

1 名の専門家が回答しています

キムラ ミキ キムラ ミキ
分野 起業・独立
40代後半    女性

鳥取県 島根県

2021/03/09

個人事業主を始めるのであれば、開業届は出さなくてはなりません。提出が遅くなっても、罰則規定はありませんので、必ず開業届を出しておきましょう。開業届を出すことによる大きなメリットは、青色申告特別控除が受けられるという点です。

青色申告特別控除とは、青色申告(正規簿記の原則に従った複式簿記で記録し、確定申告の際に、貸借対照表と損益計算書を申告書に添付する申告方法)を行ったものについて受けられるものです。控除金額は、原則として55万円(e-Taxによる電子申告あるいは電子帳簿保存のいずれかを行う場合は65万円)となっています。つまり、55万円または65万円の節税が図れるということです。

確かに、開業届を出さない場合でも、白色申告者として確定申告を行うことができます。白色申告者は、平成25年まで不動産所得・事業所得・山林所得の収入の合計が300万円を超える事業者にのみ記帳や帳簿保存の義務がありました。しかし、平成26年度の制度改正により300万以下の事業者にも記帳・帳簿保存が義務付けられています。

つまり、以前は白色申告であれば、帳簿付けの義務等もなかったので、あまり収入もないからという理由で白色申告を選択する人もあったと思います。しかし、現在は白色申告でも帳簿付けの義務があるため、会計ソフトなどを利用するのであれば、その手間はさほど変わらないと考えてもよいでしょう。

ただし、青色申告の承認申請を受けるためには、納税地の所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出しなければなりませんが、以下のような期限があります。

【すでに事業を行っている方で、新たに青色申告の申請をする場合】
その承認を受けようとする年の3月15日まで

【その年の1月16日以後に、新規に業務を開始した場合】
その開始日から2ヶ月以内

2020年分については、青色申告の承認を受けることが難しいかもしれません。2021年分からについては、十分間に合うので準備をしておくことをおすすめします。もし、現在、失業給付を受け取っているのであれば、青色申告者になると対象外になってしまうので、2021年分から青色申告をする方が都合がよいかもしれませんね。

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2021/03/09

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