2021/03/09

遺書、又は遺言書の書き方と信頼性、

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み


既に老齢の身でありますので、これからの生活というのはより楽しく、生きがいを持って、健康に過ごすことが一番と考えております。 それは兎も角として現実問題として終活というのがあるようです。 つまり、自分自身の人生の後仕舞いをどうするかということになります。

其処で、突飛な質問ということになりますが、遺言書、又は遺書の書き方についてになります。 勿論、遺言書を残すというのは其の必要性も問われますが、例えば身内や親戚が居なくてある程度の財産がある場合は、財産そのものを何処の誰に譲り渡すかとか、又、地域や公共団体などというような時は100%遺言書を書いて残しておいたほうが良いともいわれます。 

しかし、何といっても多いのが身内の配偶者や子供たちへの財産分与のために遺言書を書くわけですが、この時に特に、相続人(法定相続人)が遠方に有って連絡が付かないとか、相続人同士が仲たがいしている場合などは遺言書は概ね必要とされているようです。

そこで質問ですけど、遺言書の書き方や作成の方法、其れに、遺言書の信用性や信頼性の担保はどのようにして行うのか、お伺いしたいと思います。


1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 金銭トラブル
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

遺言書は民法で定められた方法で作成された場合、その内容については原則として法的には従うこととされています。ただし、遺留分を侵害するような内容の場合は、侵害した部分については、相続する内容が変わる可能性があります。また、相続人が全員合意した場合、遺言書に従わない財産分与を行うことが認められ居ます。民法で定められた方法とは、自筆証書遺言の場合、内容を記載した本文、氏名、日付(記述した日)をすべて手書きを作成し、捺印したものとされています(財産目録等については、ワープロやコピー等で良いとされています)。一方、公正証書遺言は、公証役場にて、2人以上の証人のもとで、遺言内容を口述し、公証人がそれを筆記し、原本を役場で保管したものになります。なお、自筆証書遺言の場合、偽造等の経緯を解消するため、遺言書そのものを法務局にて保管する制度が2020年から開始されました。なお、財産分与についての自筆証書遺言の書き方は、もし特定の財産を誰に相続させるかを決めている場合は、その旨を誤解が生じない程度に明確に記載します。また配分のみを決めている場合は、その旨を記載します。WEB上には弁護士などが監修した遺言書の書き方の事例がありますので、参考にしていただければと思います。

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