転勤中にマイホームを人に貸すのは可能?

もし転勤などでマイホームを売らざるを得なくなった場合、完全に人の手に渡ってしまうのではなく、自分たちが住めない間賃貸として貸出することはできるのでしょうか。また、そうした場合はどのような手続きが必要となるでしょうか。
もし転勤などでマイホームを売らざるを得なくなった場合、完全に人の手に渡ってしまうのではなく、自分たちが住めない間賃貸として貸出することはできるのでしょうか。また、そうした場合はどのような手続きが必要となるでしょうか。
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こんにちは。ご質問をお寄せいただき、ありがとうございます。
まず、ご質問にもあるように「転勤中の間だけ人にマイホームを貸す」こと自体は、理論上は可能です。
ただし、いくつか注意していただきたい点があります。
1)住宅ローンを借りた金融機関に確認が必要
本来、住宅ローンは「自分たちで住む家を買うためのローン」であるため、人に家を貸す場合は利用できない決まりになっています。
そのため、住宅ローンが残っている状態でマイホームを貸すことになると、理論上は利用規約違反として、住宅ローンの残高を一括返済しなくてはいけません。
しかし、実際は
・転勤
・病気療養
・親の介護が必要になった
・家族の人数が増えて住むことが困難になった
など、合理的な理由があると認められれば、マイホームを貸すことが認められるケースも多いです。
これに関しては、ご自身で住宅ローンを借りた金融機関に問い合わせていただくのをおすすめします。
2)住宅ローン控除は使えない
マイホームを購入してから年月が浅く、まだ住宅ローンを控除を受けていらっしゃる場合は、注意が必要です。
住宅ローン控除が利用できる条件が「住宅を取得後6ヶ月以内に入居し、入居後も引き続き住んでいること」であるため、人に貸してしまったら、当然この制度は利用できなくなります。
しかし、転勤が終わり、マイホームにまた住み始めた際に、住宅ローン控除を受けられる期間が残っていれば、制度を再利用することは可能です。
3)定期借家契約を利用する
転勤が終わってからまたマイホームで暮らしたいのであれば、定期借家契約を利用するのが前提になります。
通常、マンションやアパートなど家を借りる際は、普通借家契約を結ぶのが一般的です。
ただし、普通借家契約の場合
・貸主(オーナー)から賃貸借契約を容易に終了できない(借地借家法第28条)
・借主(入居者)に不利な特約は無効になる(同法第30条)
など「借りる人」の保護に重点が置かれているため「転勤から戻ってきてもマイホームに住めない」という事態が起こりえます。
これを防ぐためには「2年間限定で人に貸す」など、期間に条件を付けた契約=定期借家契約を結ばないといけないのです。
ただし「期間限定で貸します」という条件付きの契約になるため、相場よリ家賃を安くしないと借り手がつかない、というリスクがあることも覚えておきましょう。
転勤が1年程度で終わる、ということであれば、あえて貸さない、というのも選択肢の1つです。
4)マイホームを壊されたり、トラブルになるおそれがある
家は住んでいれば、どうしても傷みます。
そして、明らかに借りている人が故意=わざとやったのではない限り、その修理費用は持ち主が負担しないといけません。
また、借りている人が
ゴミの出し方のルールを守らない
夜中に騒いだりする
家賃滞納をした
など、問題を起こした場合は、自分自身で対応しないといけない場合もあることに注意しましょう。
実際のところ、転勤中だけマイホームを人に貸してうまくいくかどうかは、不動産会社と管理会社選びにかかっています。
・よい借り手を探す能力があるか
・きめ細かい管理をしてくれるか
・トラブルが起こった際に的確に対応してくれるか
をしっかり見極めましょう。
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