2021/03/09

子供に土地と家を譲ると相続税以外にかかってくる税があるのか

男性40代 なんだかなぁさん 40代/男性 解決済み

自分は持ち家に嫁と子供たちと住んでいます。まだ36歳なのでまだまだ先の話なのですが、65歳までの住宅ローンが払い終えれれば、子供たちが欲しいと言えばに家を譲りたいと考えています。土地と住宅をまとめて譲ろうと思っているのですが、税金のことがよくわかりません。そこでFPに質問です。相続税などがかかってくるんだろうな程度しか考えていませんが、他に土地と住宅を相続させたら税金がかかってくるとのがあるのでしょうか?あと、土地と住宅に対して相続税がかかってくるのでしょうか?今の子供たちに相続させるのと、将来住宅ローンが終わってから相続させるのでは、なにか税金に関して違いがあるのでしょうか?よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

菊原 浩司 キクハラ コウジ
分野 相続・介護
40代前半    男性

埼玉県

2021/03/09

お子様に持ち家を渡す際の税金についてお考えとのことで、お答えさせていただきます。
まず、自宅の所有者が生存した状態のままでお子様へ不動産を譲る場合は、贈与税の対象となり、死後に譲る場合は相続税の対象となります。
贈与税と相続税では土地と建物を別々に評価し、土地は路線化、建物は固定資産税評価額などを基にそれぞれ課税額が算出されます。
贈与税と相続税の大きな違いは基礎控除額の違いです。これを超えることで基本的に税負担が生じることになります。
贈与税の基礎控除額は110万円で、相続税は基礎控除額3000万円+法定相続人の人数×600万円となっており、税負担が大きく異なりますので、基本的には相続を利用されたほうが税負担としては有利といえます。
住宅ローンが残っている場合の、お子様への贈与(名義変更)についてですが、住宅ローンは現在の所有者の年収などを基に利率や融資額が定められているため、住宅ローンが残った状態では行うことができません。
相続については住宅ローンの残額が持ち家の評価額から差し引かれますが、契約者が死亡した場合に備え団体信用生命保険に加入している場合派評価額全額が相続税の対象となります。

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2021/03/09

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