医療費控除はどこまで対応できるでしょうか?

男性40代 web3_kalinさん 40代/男性 解決済み

今年、事故により子供が大けがをして入院しています。現在も入院中で、2か月以上になります。その間、入院治療費はもちろん、病院から栄養補助食品のような物も指定されて差し入れるようになりました。また、寝たきりの期間も長かったのでオムツ代もかなりの額になります。さらに、病院から毎日24時間付き添いも要求されており、具体的には言われてませんが付き添いを断ったら退院させられそうでした。その為、ずっと付き添いが続いています。交通費や病院の駐車場代もかかっています。一応、いろいろな領収書も保管してますが、どこまで医療費控除の範囲になるのでしょうか?よく個室の場合入院差額や食事代は対象外とか聞きますが、それ以外にどれが対象外で、どれは控除対象に含まれるのか知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

石村 衛 イシムラ マモル
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

全国

2021/03/09

お子様が事故にあわれて入院中とのこと。痛く辛い思いをしていることでしょう。お見舞い申し上げます。
 入院に関わる医療費控除に関する質問、どれが対象で、どれが対象外なのか?わかりにくいと思います。
 一言で片づけてしまえば「入院時に医師が治療のために必要であると判断した費用」と理解すると比較的わかりやすいと思います。
【医療費控除の対象となるもの(※1)(※2)】
医師による診察・治療のための費用
治療のための検査費用
治療のための医薬品投薬費
医師の指示による治療に必要な栄養補助食品購入費(予防・健康促進目的の場合は不可)
医師の指示によるおむつ代
医師の指示による付添人の付き添い費(家族等に付添いを依頼、付添料の名目でお金を支払った場合は医療費控除の対象外)
入院時給食代(※3)
本人の入院・退院・通院のために要する公共交通機関に支払う交通費(除くタクシー代、自家用車の高速代・駐車場代)
公共交通機関が利用困難な場合に限ってのタクシー代
【医療費控除の対象にならないもの(※1)(※2)】
任意の差額ベット代
入院時レンタルのパジャマ代
入院時に購入した洗面用具等の費用
医師・看護師等への謝礼
家族等がお見舞いに出向く際に要する交通費・駐車場代
保険会社等に提出する診断書代
 入院に関わりそうな医療費控除の対象・対象外を記載しました。
 医療費控除は、今回のお子様の入院費用だけに止まらず、生計を同じとする家族全員の1年間(1/1~12/31)の医療費すべてを合算することができます。
 また、医療費控除をおこなうにあたっては、今回の入院によって高額療養費制度の適用が受けられる場合、手続きをすることでご加入している健康保険から高額療養費制度の限度額を超えた金額が返金されます。
 高額療養費によって返金された金額がある場合には、医療費控除の対象となる金額から返金金額を差し引いて計算する必要があります。
 同様に民間の医療保険等で入院給付金が支払われた場合にも、差し引く必要があります。
 もし、お子様が事故の被害者で、加害者が全額治療費を負担した場合は、入院によって医療費控除の対象となる治療等をおこない、その治療費等を一旦立て替え払いをしたとしても、実質で治療費の自己負担がなければ医療費控除は対象となりません。

※1 国税庁:タックスアンサー「医療費控除の対象となる医療費」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

※2 国税庁:タックスアンサー「医療費控除の対象となる入院費用の具体例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm

※3 国税庁:タックスアンサー「入院患者の食事代」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/18.htm

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