2021/09/21

勝手に保険金を取られた

男性40代 b777さん 40代/男性 解決済み

40代男性です。
なくなった叔母の保険金のことで相談いたします。叔母は自分の母名義で生命保険を積み立ててくれていました。叔母の介護は自分の母が介護をしており、毎週、遠方の叔母のところへ通っていました。母が通えないときはショートステイに預けていました。
叔母と母は6人姉妹で、ほかに叔母の近所に別の姉妹が2人住んでいましたが、一切介護には手を出しませんでした。
叔母の調子が悪化し5年前に亡くなり、母が受取人となっているはずの叔母の生命保険を受け取りに行ったところ、これまで一切かかわってこなかった叔母の近所に住む姉妹が勝手に名義変更をしてすでに受け取っていました。
母のもとに名義変更前の証書があったものの、新しく書き換えられていたそうです。
叔母は自力で意思表示をできる状態ではなく、そそのかして勝手に名義変更したものと考えられます。
なんとかこの保険金を取り戻すために、何か良い方法はないか相談したく、よろしくお願いします

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 金銭トラブル
60代後半    男性

全国

2021/09/23

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

そもそも契約時に定めた受取人から、その後の変更は手続きを行えば何ら問題なく変更することが出来ます。但し、受取人変更にはもともとの受取人の同意は必要ありませんから、法律的になんら問題はないと判断します。但し、保険契約者である叔母様に無断で保険金の受取りを変更した場合には、その受取人変更は無効となります。当然に受取人は元の受取人に戻ります。

争点としては、契約者である叔母様に無断で受取人を変更していた場合と、契約者である叔母様の意志判断能力があったのかが争点となりますが、受取人の変更には、保険会社の担当者の立ち合いか郵送による書類に契約者(叔母様)が自筆でサインをしなければなりません。また、サインがあったとしても、意思能力が著しく低下していたことを証明する必要があり、そのためには担当の医師の所見が必要となるでしょう。

いずれにしまして、相続人間では決着がつきませんから、最終的には法定による決着が必要となりますから、勝訴出来るか否かは訴訟代理人となられる弁護士の意見を参考となされて下さい。

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