ご質問いただき、ありがとうございます。
まず、給与所得者がダブルワークしていて、それが勤務先にバレるのは、確定申告をしたことによるものが多いです。どういうことかというと、所得税の確定申告によって住民税額が決まるのですが、住民税の徴収方法で「普通徴収」を選択しない場合、所得内容が勤務先に通知され、バレてしまうのです。ですから、確定申告する場合は、住民税の徴収方法で「普通徴収」を選択することが必要になります。
ところで、もふペンさんは、ご主人の扶養から外れたくないとのことですね。控除対象配偶者であることが必要になりますが、この要件は、次の4項目です。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
(2)納税者と生計を一にしていること
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下。給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者として一年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、又は白色申告者の事業専従者でないこと
副業をして気になるのは(3)です。ご自身の所得を意識して、稼ぎ過ぎないようにする必要があります。
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