2021/09/10

法改正後は、いくら以上がどのくらい相続税がかかるのですか?

女性40代 ゆうちゃんさん 40代/女性 解決済み

昔から相続税対策を心掛けています。しかし、近年、相続税に関する法律が改正されたことにより、「被相続人1人当たりいくら以上相続を受けたら相続税がかかる」という風に変更になったように思います。新しい情報や古い情報が錯綜していて、結局、最新の情報がどれなのかがよく分かりません。一人当たり、何円以上相続する場合に相続税がかかるのか。また、その額に応じてどのくらいの税金がかかるのかを、具体的な例で解説してほしいです。さらに、生前贈与として、毎年110万円をもらっていたと仮定する場合に、相続税の計算にどういう風に影響が出るのかも知りたいです。ちなみに、私の父の場合で、現金1億円、金融資産(株など)が1千万円、また、自営業で不動産賃貸をしていましたので、アパートや駐車場などの不動産が複数あります。土地と建物の評価がだいたい2億円程度とし、名義は、父の単独所有です。また、自宅と別荘があり、それぞれ父と母の共有名義です。土地・建物の評価としては、自宅が4千万円、別荘が1千万円です。被相続人として、配偶者である母と、こどもは私を含めて2人です。

1 名の専門家が回答しています

吉野 裕一 ヨシノ ユウイチ
分野 相続・介護
50代前半    男性

島根県 岡山県 広島県 山口県

2021/09/12

ゆうちゃん様、ご質問ありがとうございます

現在の相続税の基礎控除は3000万円と600万円の相続人の人数分が起訴控除となります。

また配偶者の方は、1億6千万円か相続財産の2分の1のどちらか少ない額までは非課税となります。

さらに生命保険の保険金はは500万円の相続人の人数分までは非課税となります。生命保険は税制上は、相続財産に加算されて税額の計算されますが、保険金は受取人の固有の財産となるために、財産分与の財産には含まれません。

上記の様な控除をし、さらに葬式代などの費用も控除して計算されます。

税率は、10%から最大で55%まで金額に応じて掛かります。

暦年贈与をされている場合には、被相続人の方が亡くなられ相続が発生した3年前までの贈与に関しては相続財産に加算されますので、注意が必要です。

相続人の方がお母様とお2人であれば、揉める可能性は非常に低いと思いますので、現在の財産であれば、相続税の対策をされておくと良いですね。

現金も多く持っておられるようですが、相続対策として現金を保険にしておくことで、お金を相続したい人に確実に相続できることになります。

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