自動車保険の特約などについて

男性30代 haru_37さん 30代/男性 解決済み

私は20代で車とバイクを1台ずつ所有しており、それぞれ自動車保険に加入しています。

弁護士費用の特約には入ったほうが良いとよく言われますが、保険会社は何故相手側と交渉してくれないのでしょうか。また、出来ない場合どうして特約として別枠に設けられているのでしょうか。

運転者の年齢条件による特約で全年齢や21歳以上など4つか5つほどに分かれていますが、この分類はどのようにして決められているのですか。また、それ以上の年齢枠がないのは何故なのでしょうか。

年に度々ある玉突き事故など複数台が絡む事故があった場合、ドライブレコーダーや監視カメラがなく車がどの車とぶつかったかわからな時の保険はどうなるのでしょうか。また、その際におきた物損や人身事故はどうなるのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 自動車保険・火災保険・地震保険
60代後半    男性

全国

2021/08/15

ご質問ありがとうございます。
FP事務所ブレイン・トータル・プランナーの舘野です。

まず、弁護士費用の件ですが、保険会社は保険会社自身の法律事務にあたるための示談を代行できますが、それ以外は弁護士法第72条によって、弁護士以外は他人の法律事務を散り扱ってはならないと定められています。つまり、保険契約者が加害者や被害者であっても、保険会社としての法律事務だけを行うことは出来ても、それ以外の訴訟事件の代理人は当然ですが、仲裁や和解交渉は出来ないことになります。従いまして、被害者としましては、慰謝料の請求につきましても、相手側の金額に不満がある場合には、保険会社の事務に委ねるのではなく、弁護士に依頼をして裁判で決着をつけるために、高額な費用が発生する弁護士費用を自動車保険に付保できるようにしています。

続いて、年齢条件は過去の事故発生年齢に基づき、事故発生率が高い年齢を20歳以下、21歳~25歳、26歳~34歳、35歳以上いうように定めており、運転履歴が浅い順から保険料が安くなるように設定されています。確かに、近年では高齢者の運転による死亡事故が多発していますが、全体的には35歳以下の事故発生率が高いとのデータに基づき設定されているようです。つまり、運転経験年数が浅いとされる若年層に対する危険負担を多く負わせることで、保険料の負担を分散させているとも考えられます。

最後に自己状況を確認出来るようデータがないケースですが、事故現場を処理する警察署による、事故現場からの聞き込みと現場に残された傷跡などから、加害者と被害者の過失割合を判断して、保険会社同士で事務的に交渉を進めることになります。つまり、道路交通法による判断と保険金額の算定は別物であると言えます。物損であれ人身事故であれ、最終的には損害賠償を金額で査定することになりますが、金額提示はあくまでも保険会社独自の査定です。従いまして、提示金額に不満があれば、示談交渉や裁判による代理を弁護士に依頼することになりますから、全てに弁護士費用に関する付保をするのではなく、必要であると判断される保険者に加入を委ねているとお考え願います。

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