医療費の軽減と自宅でもできる効率の良い仕事の選び方

男性40代 おっちょこちょいさん 40代/男性 解決済み

取引先との仕事の継続が今後2年以内で見込めなくなり他の仕事を考えなければならない時に来ている。私の持病による通院や70代の父の通院などを考えると多くの仕事ができるわけではないです。医療費は年間40万円ほどです。この状態を軽減できれば何とか持ちこたえられるがその術を知らないのでどうにかならないだろうかと思っています。他の支出はかなり節約して頑張っています。妻にも仕事を頑張ってもらっていますが私の収入以上に妻に働いてもらうことになると申し訳なく思います。現在自宅でもできる効率の良い仕事をいろいろと探して模索している状態です。なかなかよい仕事が見つかりません。今後も探し続けていくつもりです。良い知恵をお貸しいただければ幸いです。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 仕事全般・転職・退職
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/08/15

こんにちは。
ご質問ありがとうございます。

相談文に「医療費は年間40万円ほど」とお書きですが、
これは相談者様とお父さまを合計した額でしょうか。

健康保険には「高額療養費」という制度がありますが、
「70歳未満」の方と「70歳以上」の方では
1ヶ月の上限額が変わってきます。

「70歳未満」の方の場合、年収が約370万円未満であれば
1ヶ月の上限額は57600円ですが、
「70歳以上」の方であれば通院の場合は18000円で、
入院も含めると57600円となります。

お父さまは「介護保険」のサービスを利用されていないでしょうか。
「介護保険」のサービスを利用されているのであれば、
世帯全体の医療費と介護費を合算して「高額介護合算療養費」という
制度が使えます。

先にご説明しました「高額療養費」は1ヶ月単位での上限額の話でしたが、
「高額介護合算療養費」は1年間(8月1日~翌年7月31日)の
医療費と介護費の合計が限度額を超えたときに払い戻してもらえます。
例えば、1ヶ月単位では限度額に届かない場合でも、
1年分の世帯の医療費と介護費の合算額が限度額を超えていれば
払い戻してもらえますし、月単位で「高額療養費」の返還を受けた場合でも
残りの自己負担額を1年で計算し限度額を超えていれば払い戻しされます。

相談者様が現在「国民健康保険」であれば市役所に相談に行かれると
よいかと思います。
但し、お父さまが75歳以上になりますと「後期高齢者医療保険」となりますので
相談者様の医療費とは合算できないことになります。

参考にしていただければ幸いです。

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