死亡保険金を受け取った場合の税金の扱いは?

女性30代 shiho_1986さん 30代/女性 解決済み

私の夫がもし死んだ時には死亡保険が入るようになっているのですが、その保険給付で受け取った金額は普通の所得税と同じように税金が発生することになるのでしょうか。その税金で取られる分も計算に入れた上で死亡保険の給付金額を考えた方がいいのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 生命保険・終身保険
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

契約者と被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合に妻や子供が受取った死亡保険金は、相続税の課税対象になります。相続税は、他の相続財産と合わせて納税額を計算しますが、死亡保険金については、「500万円×法定相続人の数」まで非課税です。また、相続税には配偶者控除があり、配偶者(妻・夫)が受取った相続財産のうち、1億6,000万円までは非課税です。なお、1億6,000万円を超えた場合でも、受け取った相続財産が法定相続分の範囲内の場合も非課税になります。そもそも、生命保険の死亡保険金は、基本的な考え方として、遺族が生活費やなどで困らないようにするため、または納税資金など当座に必要な資金を確保するために加入するものなので、税金等を考慮するより必要保障額がいくらなのかを計算して、加入することをお勧めします。参考までに、契約者と死亡保険金が同じ(被保険者が契約者と別、例えば契約者と受取人が夫、被保険者が妻)場合も死亡保険金は、所得税の課税対象になります。

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