2021/07/26

海外での相続

女性30代 タオさん 30代/女性 解決済み

私は海外に住んでいて、親は日本に住んでいます。私は一人っ子です。こういった場合、もし親の身に不幸があった際にどのように相続ができるのか、そもそも相続できるのかが不安で悩んでいます。親は私名義の口座に貯蓄を残しておけば、私が帰国した時に引き落とせると言っていますが、それで良いのでしょうか?同じような境遇の人がなかなかいないので、ネットで検索したり知人に聞いても具体的な解決策は見つからないままです。
コロナウイルスの影響で気軽に帰国もできなくなりましたし、親も高齢になっていくので、今後が心配です。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/07/26

 相続人が海外に住所があっても、また国籍が海外に変わったとしても、その立場は変わることはありません。

 なので、親が死亡し、相続が開始された場合、被相続人(死亡した人)の相続財産は、すべて相続人の共有財産になります。その後、日本の法律(民法)に従って手続きを行うことになります。
 もし、法的効力のある遺言が存在する場合には、その遺言に従った手続きをおこないます。
 遺言がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の合意のもと、遺産分割手続きを行うことになります。
 なお、遺産分割協議は必ずしも全員が顔合わせする必要はなく、手紙などのやり取りで協議を進めた例もあります。
 また、遺産分割協手続きに必要な書類(戸籍謄本や印鑑証明書等)を揃える必要があります。

 遺産分割手続きの必要な書類のひとつに、戸籍謄本や除籍謄本がありますが、国籍を変えた場合を含め、海外移住者の場合、その国になる日本大使館等に出向いて相続にかかる書類(印鑑証明書に変わるサインなどを証明する書類など)を取り寄せる必要があります。

 因みに、被相続人が作成した相続人名義の預貯金は、相続税の計算上、被相続人に財産に算入される場合がありますので、注意が必要です。
 

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