株の配当金の確定申告について

女性40代 k_s6485さん 40代/女性 解決済み

44歳の主婦で同年齢の夫と12歳の息子がいます。夫は団体職員で年収は900万程度で、私は配偶者控除をうけるためパートはしていますが年100万以内の収入に抑えています。質問は株の配当金を確定申告する場合についてです。現在私名義の株の配当金で年20万円くらいの雑所得を得ています。これまでは「源泉徴収あり」の口座にして税金が引かれていました。ただ場合によっては確定申告で税金分が戻ってくると知りました。基礎控除の38万円以内であれば税金分は全額もどると聞いたので、それならば申告したいと思うのですが、問題はパート収入の100万円に合算されるのか否かです。合算されて夫の扶養を抜けるような事態になれば税金面で本末転倒になってしまうのでそこのところを知りたいのですが、ネットで調べてもはっきりとわかりません。ぜひ教えていただけたらと思います。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

配偶者控除の対象のなる配偶者の条件は、合計所得金額が48万円以下です。所得がパート収入だけの場合、103万円以下であれば、給与所得控除の55万円することで、48万円以下になります。しかし、配当所得がある場合、パートなどの給与所得と合算しますので、48万円を超えることがあります。その場合は配偶者控除の適用は受けられませんが、合計所得が133万円以下であれば、配偶者特別控除が受けられます。またご自身は所得税の課税対象になります。現状は、特定口座の源泉徴収口座に配当金を含めることで申告不要を選択されいると思います(配当所得そのものは申告分離課税として源泉徴収されています)。そのためパート収入だけが合計所得金額に含まれているので、配偶者控除の適用が受けれれる状態にあります(これ自体は問題ありません)。ただし、例えば配当金を総合課税に選択を変更した場合、受取った配当金の10%の税額控除を受けることができます。その場合、ご自身とご主人の扶養から外れることで増える所得税額(および住民税額)との比較になります。なお、質問にありました基礎控除額ですが、2020年から48万円に変わりました。また、ご主人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除や配偶者特別控除が適用されないことにご注意下さい。

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