2021/06/01

二時相続で相続税を払う現金が無い事

女性50代 nu Cさん 50代/女性 解決済み

父が残した畑が有ります。土地の価格で相続税を換算すると、結構な金額になってしまいます。今は母が配偶者控除で相続しているので何とかなっていますが、母が亡くなった時の相続の時にその相続税を払う現金がないのでどうすれば良いのだろうと心配しています。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 相続・介護
40代前半    男性

全国

2021/06/03

ご質問の件について、質問全体を通じて土地の評価についてとても気になっています。

質問内容には「土地の価格で相続税を換算すると」とあり、相続税を算出する上での財産は、「財産評価基本通達」と呼ばれるものに準じて評価することになっており、質問者様が計算した相続税の金額は、実際に課されることになる相続税額とかなり乖離があるように感じています。

そのため、二次相続による相続税が心配であれば、まずもって専門家である税理士から、実際に納めることになると予測される相続税の概算金額を計算してもらうことを最優先するべきだと考えます。

また、相続税の基礎控除額を考慮した上でもなお、相続税がかかるとするならば、質問者様の母親が所有している財産は、極めて多いことも予測できます。

したがいまして、たとえば、贈与を活用した相続税対策や年齢等によっては難しい可能性があるものの、生命保険を活用した相続税対策なども視野に入れておく必要もあると感じています。

現時点におかれましては、母親は何かしらの生命保険に加入しているのかどうか、死亡保険金があるのかどうかを確認しておくだけでも相続税の納税準備金として活用できるのか、できないのかを知ることが可能です。

上記は、できる限り速やかに確認しておくことが質問者様にとって望ましいと言えるでしょう。

いずれにしましても、質問者様の母親が死亡し、これによって相続税が現金で納付できないことは大きな問題ですので、ご自身で解決しようとするのではなく、専門家である税理士の協力を得ながら解決するようにしていただくことを強くおすすめします。

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