16歳未満のこどもの税控除について

女性40代 moe_ponzさん 40代/女性 解決済み

共働きで、0歳と3歳のこどもがいます。
現在、妻であるわたしは育休中ですが、職場復帰後、こどもを税制上の扶養にいれると会社から扶養手当が一人あたり3000円支給されます。
夫の職場ではこどもの扶養手当制度はありません。
ネットで調べて、16歳未満のこどもについては、こども手当が支給されるため所得税については控除対象ではないと認識していたため、育休に入る前までは第一子をわたしの扶養に入れて、会社からは年36000円扶養手当をいただいていました。
ですが、本年、第二子出産後、夫が勤めている会社の税理士さんから、こども一人あたり38万円の税控除を受けられると説明を受け、夫の扶養にいれたほうがメリットがあるのかなと疑問が出てきました。

実際、妻と夫、どちらの扶養にいれたほうがメリットがあるのでしょうか。

家族構成
夫 年収400万
妻 年収250万
子 0歳と3歳

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容の中にある「本年」について、令和2年度に質問があったことから、令和2年度の税法に基づいた回答をさせていただきます。

はじめに、結論から申し上げますと、この度、誕生したお子様につきましても「妻の扶養」に入れることが、質問者様の世帯にとってプラスになると判断します。

この理由は、以下の通りです。

1.こども一人あたり38万円の税控除を受けられないため

質問の中に「本年、第二子出産後、夫が勤めている会社の税理士さんから、こども一人あたり38万円の税控除を受けられると説明を受け」とあるのですが、質問者様の世帯の場合、子供が0歳と3歳ということで、いずれも年少扶養親族に該当します。

そのため、質問者様がご認識の通り「16歳未満のこどもについては、こども手当が支給されるため所得税については控除対象ではない」ことは正しいと言えます。

税の専門家である税理士が話したとすれば、疑問を抱えたり悩んだりすることは当然のことだと考えられますが、「聞き間違えてしまった」ですとか、「税理士の説明が言葉足らずだった」などの理由が原因として考えられそうです。

いずれにしましても、令和2年度において、16歳未満の子供を扶養していることによって、子供1人あたり扶養控除38万円が適用されることはないため、「妻の扶養」に入れることが、質問者様の世帯にとってプラスになると判断することができます。

2.扶養手当が増加する見込みが高いため

質問の中に「夫の職場ではこどもの扶養手当制度はありません」とあり、加えて「職場復帰後、こどもを税制上の扶養にいれると会社から扶養手当が一人あたり3000円支給されます」とあります。

これらのことから、誕生した子供を妻の扶養に入れることによって、3歳の子供だけではなく、0歳の子供の手当も貰えることが見込まれ、結果として収入が増えることが考えられます。

そのため、「妻の扶養」に入れることが、質問者様の世帯にとってプラスになると判断することができます。

令和2年度は、ご主人が「配偶者控除」の適用をできる可能性が大

こちらは質問内容ではありませんが、気になったため参考情報として記載させていただきます。

質問内容より「現在、妻であるわたしは育休中ですが」とあることから、令和2年度は、産休が明けて、引き続き育休に入っていることが推測されます。

この時、質問者様は、令和2年度中に出産手当金や育児休業給付金の支給を受けている可能性が高いと思われますが、これらのお金は、いずれも税法上、非課税となります。

つまり、質問者様の令和2年度の所得は0円(投資等の他の所得がない場合)であることが予測でき、この結果、ご主人は、年末調整で奥様を控除対象配偶者として「配偶者控除」の適用ができると思われます。

仮に、年末調整で適用を忘れてしまったとしても、令和3年2月15日から始まる確定申告期間中に、確定申告をすることによって、ご主人は所得税の還付が受けられることになるでしょう。

加えて、ご主人が令和3年度に賦課される住民税額も軽減されることになるため、必ず確認して「配偶者控除」の適用を受けられるか確認してみて下さい。

これによって、世帯にとって納税負担を軽くできることにつながり、結果として、世帯のキャッシュフローが増加するメリットが得られる効果が期待できます。

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