払い過ぎている税金について

女性50代 miomio33379さん 50代/女性 解決済み

父親の相続についてかなり困っています。父親が亡くなってから発覚した外国の資産があったので、相続全てを弁護士事務所に依頼していました。税金関係も弁護士事務所の会計士に依頼していたので安心していました。外国の資産が1億円以上あったので、とりあえず1億円分の相続税を払って、後は外国の資産が返ってきたからという事で話をしていました。
父親が亡くなってから2年くらい経った時に弁護士事務所の会計士から連絡があり、追加の相続税が発生しているので払い込むようにとの指示がありました。1億円を超えた分の相続税が未払いなので、追加税と滞納税が発生しているとの事でした。
納得はいかなかったのですが、そのままにしておくと滞納税が増え続ける事になるので、支払いは済ませました。返ってくる見込みが不透明な相続に税金を先払いする事にかなりの抵抗感を覚えています。現状の税法では、外国の資産が返ってこなくても税金の返還はされないとの説明がありましたが、何か他に方法がないのか教えて頂きたいと思っています。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
海外資産の相続は海外と日本での二重課税の問題もありますが、現在弁護士事務所に依頼されているのであれば海外税額控除の手続も進めて頂いているでしょう。
また、将来返還される財産にもよりますが、海外財産には日本だけではなく、その財産の所在国で財産を引き継ぐ手続も必要となりますから、他国の法律の違いや評価方法も違いますので、本件につきましてもご依頼中の弁護士事務所へ包括的にご依頼をすすべるのがベストです。
海外にある財産が将来返還されないということは、投資信託、有価証券、鉱業権等のようなものだと思われますが、解約制限が掛かっているのであれば、投資期間が経過後にどのような形になるかを待つしかありません。経過後に御自身の資産となっていれば、その資産からの損失は他の所得との控除が可能になるかと思われますので、税金の還付と同様な効果が発生すると考えます。
いずれにせよ、非常に難しい案件ですので、海外財産に関する専門的な知識を有している税理士や弁護士にご相談なされる事が一番よろしいかと存じます。

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