マンションの相続の件ですが、質問にあった2つのケースはいずれも可能です。
①:兄弟2人で所有する
相続によるマンションの名義変更を行う場合、共有名義にしていただければ大丈夫です。ただし、共有名義にする場合には、以下の点について注意が必要です。
1)共有物を変更する場合、名義人全員の同意が必要
例えば売却する場合などが該当します。
2)共有物を管理する場合、持分価格の過半数の同意が必要
例えば、修繕する場合などが該当します。なお維持費は持分で按分するのが一般的です。
3)共有物を保存する場合、単独で行うことが可能
例えば、マンションに不審者がいて退去を求める場合などが該当します。
②:一方が相続し、もう一方に相当分のお金を支払う
これは、「代償分割」という相続の分割の方法で、例えば1,000万円のマンションを兄がすべて相続した場合、兄が弟に500万円の現金等を渡す方法です。この場合、法律上は、兄から弟に500万円贈与したのではなく、兄と弟にそれぞれ500万円ずつ相続したとみなされます。1点だけ注意しなければならないのは、兄から弟に渡すものが現金以外(例えば有価証券)であれば、それに対する譲渡所得が兄には発生します。
因みに、仮に遺言書がある場合、一般的には遺言書に従うものですが、相続人全員の合意があれば、遺言書に従わない分割することも可能です。
参考にして頂ければと思います。
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