フリーランスになれば節税ができるのですか?

女性30代 マクノシタさん 30代/女性 解決済み

現在はパート勤めですが、妊娠を機に専業主婦になろうと考えています。しかしこれからお金がかかることを考えると、子育てをしながらでもお小遣いくらいは自分で稼ぎたいなと考えていました。しかし稼ぎが発生すると税金も発生するしなーと考えていたら、旦那に「もし仕事がしたくなったら、フリーランスになれば節税できるのじゃないか?」と提案されました。聞いたところ、フリーランスになり、働いている時にかかった文房具などの費用は、経費として申請すれば節税対象になると言われました。その他にも、交通費や会食費など、仕事の一環でかかったお金を費用として計上すれば節約になると思うよと言われたのですが、そんなことがあるのか…と少し驚いています。旦那の言う通り、フリーランスになれば節税ができるのか、知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、確かにご主人が言う通り、フリーランスで働くことによって節税になる場合があります。

この時、フリーランスになってどのような仕事をするのか、どのくらいの収入が1年間で見込めるのかなどによって、今後の方向性を考えておきたいものです。

具体的には、税務署に対して「開業届」を提出するのか、しないのかによって、質問者様が得た収入は、以下のように変わります。

・開業届を提出した場合:事業所得
・開業届を提出しない場合:雑所得

事業所得の場合も雑所得の場合も、その収入を得るために直接支出したお金は必要経費として認められるものの、当然のことながら、その収入を得るための目的と関係性がなければなりません。

たとえば、フリーランスとして原稿の執筆を行う場合、パソコンの購入費用やインターネット環境にかかる通信費などは、必要経費として一部認められるでしょう。

また、営業にかかる交通費や取引先との会議や会食なども必要経費として認められる可能性が高いものの、プライベートにおける支出との線引きをしっかりと行っておく必要があることは言うまでもありません。

なお、税務署に対して開業届を提出し、合わせて「青色申告承認申請書」も提出し、青色申告者として事業所得を毎年申告する場合、雑所得として収入を得るよりもさらに節税につながるでしょう。(将来的に大きな収入を得る見込みや期待ができる場合)

フリーランスであったとしても配偶者控除の適用は受けられる場合がある

質問者様が、フリーランスという職業で事業所得または雑所得を得たとしても、配偶者控除の適用は受けられる場合があります。

税法上、認められている配偶者控除または配偶者特別控除は、配偶者の職業が問われているわけではなく、あくまでも配偶者の所得がいくらなのかなどによって判定されます。

したがって、事業所得または雑所得として収入を得たとしても、必要経費を差し引いた金額が原則として所得金額となるため、質問者様の所得が少ない場合は、ご主人が質問者様を税法上の控除対象配偶者として、配偶者控除または配偶者特別控除の適用ができる場合があります。

【参考】社会保険の扶養の取り扱いに注意

質問内容より「子育てをしながらでもお小遣いくらいは自分で稼ぎたいなと考えていました」とあることから、わずかな収入を得る目的があると予測することもできます。

仮に、上記の通りであるとするならば、開業届を提出せずに、雑所得としてフリーランスの収入を認識した方が良いのかもしれません。

なぜならば、開業届を提出することで、専業主婦ではなく自営業者となるため、ご主人の社会保険の扶養から外れて、国民健康保険および国民年金を質問者様が自ら負担しなければならないことになるためです。

つまり、国民健康保険および国民年金を納める以上の収入を得なければプラスの効果が認められないことを考慮すると、思い描いている目的とは大きく乖離しているような印象を受けます。

おわりに

質問者様が、今後フリーランスになってどのような仕事をするのか、どのくらいの収入が1年間で見込めるのかなどによって、方向性を明確にしておくのがやはり重要だと言えるでしょう。

お小遣い程度の収入を得ながら、かつ、ご主人の扶養の範囲内で足りるとするならば、子育てをする専業主婦の傍ら、副業感覚でお仕事をなされるのが望ましいと言えそうです。

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