老後の生活資金の作り方

男性50代 kabosu03さん 50代/男性 解決済み

障害者というほどでは無いけど、少し健康から離れた程度の不自由さがあります。これがどのくらいになれば区なりに申請するのか、また介護保険は後期高齢者でないと使えないという話を病院で聞きました。ということは後期高齢者になるまで今のままで頑張らなければならないのか。そしてその相談はどこへ行けばいいのか。調べ方からしりたいです。もしくは何もなくて自力で頑張らなければならないのか。簡単にわかる判断方法があればぜひ知りたい。あとは今のままの生活をして医療費が毎月数万かかるのに何か税金で免除とかないのか。あるらしいけどよくわからない。そして申請後にリハビリテーションがうまくいって症状が改善した場合はどうなるのか。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 老後のお金全般
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/05/02

こんにちは。
ご質問ありがとうございます。

「介護保険」は原則65歳以上でなければ使えませんが、
65歳未満でも「特定疾病」であれば利用することができます。
「特定疾病」とされているのはがんの末期や関節リウマチ、
初老期における認知症など16種類あります。

「介護保険」の窓口は市役所や区役所の介護保険の担当課、
もしくは「地域包括支援センター」になります。
相談者様の現在の状態で「介護保険」が利用できないかどうかを
お尋ねになられるとよいと思います。

あと「公的年金」には「障害年金」というものもあります。
「国民年金」であれば「障害基礎年金」の1級と2級が、
「厚生年金」であれば「障害厚生年金」の1級から3級までと
「障害手当金」という一時金もあります。

どちらに当てはまるのかは障害の原因となった病気やケガで
初めて医師にかかった日「初診日」に相談者様が
「国民年金」「厚生年金」のどちらに加入していたかによります。
「障害年金」については日本年金機構もしくは社会保険労務士に
お尋ねになるのがよいと思います。

医療費が毎月数万円かかっているとのことですが、
年間の医療費の合計が10万円を超えている
もしくは所得の5%を超えていれば
「医療費控除」が適用されます。
「確定申告」で申告されると税金の還付がありますので、
領収証を揃えておかれることをお勧めします。

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