住民税について

男性50代 daisuke0520さん 50代/男性 解決済み

私はこの11月にようやく就職が決まりました。その時に住民税は11月に口座から引き落としがされていました。12月末に給料明細を確認すると(10日締めの末払い)住民税は引かれていませんでした。これは11月に引き落としされていたからなのか、ということは来月の給料から引かれることになるのかというのを教えてもらいたいです。また金額についてもどのぐらいの金額になるのか、こういったことに関する知識が全くないので教えていただければと思います。それから地域ごとに住民税にどのぐらいの金額の差が出るのか、また免税や税額の減額などについてどのような制度があるのかも知りたいところです。それから確定申告をしたことがないのですがしたほうがいいのか、しないほうがいいのかなどもケース別に教えてもらえれば幸いです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/04/25

ご質問の件について、質問者様は住民税の納付方法が「普通徴収」になっていると考えられるため、今回は給料から住民税が天引きされることはございません。

仮に、11月に就職が決まった勤務先で翌年以降も継続して勤務し続けている場合、翌年の6月以降に給料から住民税が天引き(特別徴収)になるものと推測されます。

とはいえ、11月に就職が決まったということは、それまでの間にまとまった収入がなかったことも考えられ、結果として、納めるべき住民税が発生しない場合、6月以降に給料から住民税が天引き(特別徴収)されることはないでしょう。

具体的な金額や詳細がわからないため、この程度でこちらの質問に対する回答は留めさせていただきたいと思います。

なお、地域ごとの住民税の差は主に「均等割」と呼ばれる部分に違いがあるのですが、数百円から数千円程度の違いになりますので、さほど気にするほどのものではございません。

また、免税や税額の減額などについての制度は、様々な要件を満たしている必要があるため、状況を確認・精査した上でなければ回答のしようがありません。

最後に確定申告をしたほうが良いのかについて、たとえば、医療費が多額にかかったことによる医療費控除を受ける場合をはじめ、寄附をして寄附金控除を受ける場合、偶発的な災害に遭ったことによって損害を受けた場合に適用が受けられる雑損控除などは、確定申告を行うことで納めるべき税金が軽減されることになります。

その他、ケース・バイ・ケースとなり、世帯の状況が大きく変化した年(子供の誕生により共働きの配偶者が産休・育休を取得した・扶養している人が新たに増えたなど)や特殊事情(障害認定を受けた・扶養者が障害認定を受けたなど)の発生があった年というのは、確定申告をすることによって、節税をすることができる可能性は大いにあるでしょう。

とはいえ、様々な控除があるため、実際にヒアリングを行い、合わせて源泉徴収票などを見なければより正確な回答をすることが難しいため、前述したようなことがあった年は、一度、FPなどの専門家へ節税対策になるのかどうか確認されてみるのが望ましいと思われます。

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