給付金は、所得としてカウントされるのかどうか

男性30代 所沢これみつさん 30代/男性 解決済み

昨今では、コロナの関係があって様々な業種の人間が、給付金をうけるようになっています。これによって、イレギュラーな所得が発生することになります。ここで質問として浮かび上がるのが、給付金によるものでも、所得の合計がが去年より増えた場合、それは所得税の対象になるのでしょうか。例えば、住民税というものがあり、これは稼ぎが一定を越えた場合には、支払い対象となると聞きます。主婦層の中には、これの支払い対象にならない範囲で制限して出勤している人もいます。通常通り頑張って働き、その上にコロナによる給付が発生して儲けが住民税の支払い対象になるということはあるのでしょうか。給付により、税金の支払い対象者になったり、扶養家族からはずれるのでは、という不安を抱える家族もいるので、詳しい説明が聞きたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/27

ご質問の件について、質問者様がおっしゃる通り、新型コロナウィルスの影響によって様々な給付金があり、給付の対象となる人が限定されているものもあります。

これらの給付金は、給付金の性質や給付金の種類によって、収入(所得)としなければならないものと、収入(所得)にしなくてもよいものがあります。

つまり、給付金によって取り扱いが異なることを意味し、給付金ごとに個別の確認をしておく必要があります。

たとえば、新型コロナウィルスの影響によって、1人あたり10万円の給付があった「特別定額給付金」は、収入(所得)に含める必要はありませんでした。


Q.特別定額給付金は、課税対象となりますか。

A.特別定額給付金は、法律により非課税になりますので、課税されません。

出典:総務省 特別定額給付金 よくある質問より引用
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/faq.html


一方で、個人事業主や会社(法人)などを対象にした「持続化給付金」は、所得税または法人税を計算する上で、収入に含めなければならないとされています。

Q.持続化給付金は課税の対象となるのか。

A.持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものです

出典:経済産業省 持続化給付金に関するよくあるお問合せ(Q15)より一部抜粋引用
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html#:~:text=%EF%BC%B1%EF%BC%91%EF%BC%95%EF%BC%8E&text=%E6%8C%81%E7%B6%9A%E5%8C%96%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91%E3%81%AF%E3%80%81%E6%A5%B5%E3%82%81%E3%81%A6%E5%8E%B3%E3%81%97%E3%81%84%E7%B5%8C%E5%96%B6%E7%92%B0%E5%A2%83%E3%81%AB,%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82


このように、給付金の種類や性質によって、収入(所得)としなければならないものと、収入(所得)にしなくてもよいものがあるわけです。

ちなみに、質問全体を見ますと、アルバイトやパートをしている主婦の方々が受けた(受ける)給付金について税金がかかるのか、かからないのかを確認したいことが見受けられます。

こちらにつきましては、結論から申し上げて、これらの給付金に対して税金がかかることはなく、所得税や住民税の心配をはじめ、扶養から外れるなどの心配をする必要はございません。

以下、上記回答について、国税庁のWEBサイトでも解説しているページがありますので、参考にされてみてください。

参考:国税庁 5 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い関係 問9-2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/04.htm#q4-9

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