不動産の売却や相続に関する税金、

男性30代 orimasaさん 30代/男性 解決済み



もう既に老後の生活を送っている者ですけど、現在は神奈川県厚木市の郊外で夫婦二人暮らしています。 実はもう既に6年ほど前に会社を規定の定年退職をしてゆうゆう自適とまではいかないけど何とか生活をしております。 ところが、一旦家から出ていた息子夫婦達が新しく住宅を建て、更に、我ら年寄り夫婦も一緒に生活することに話し合いがついたのです。 何故なら我ら老夫婦も後々のことを思うと、息子夫婦の誘いをこころよく受けるつもりになったのです。

さて、そんなわけで今現在は狭い持ち家ながらも土地や建物があり、更に若干の退職金も現金(預貯金)として残っておりますので、息子たちに融通したいと考えております。 そこで、これらの不動産の売却益に関わる贈与や遺産の相続に関しての税金のことは全く判りません。 税金など払う必要があるのか、又、其れ等の計算などはどのような仕組みになっているのか、宜しくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/28

質問内容を一通り確認させていただき、質問者様は、息子さん夫婦と同居することに伴い、何かしらの資金援助をしていきたい思いがあるとわかります。

はじめに、厳密に考えますと、質問者様から息子さんなどに対して資金援助をすることは「贈与」にあたり、資金援助を受けた人(息子さんなど)は、贈与税を納めなければならない義務が生じます。

ただし、ここで2つの注意点があるため、それぞれの注意点について個別に回答を進めていきます。


1.すべての贈与に対して贈与税がかかるわけではない


国税庁のWEBサイトでは、贈与税がかからない場合について解説しているページがあり、質問者様が息子さんたちに行ったすべての贈与に対して贈与税がかかるわけではないことを知っておく必要があります。

以下、質問者様にとって関係のありそうな部分を国税庁のWEBサイトから引用して紹介します。


贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。

夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの。ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

出典:国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合より一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm


仮に、新しい家で息子さん夫婦と日常生活を共にする場合において、家族全員にかかる生活費を質問者様が負担したとしても、このお金は贈与にあたらず、もらった人が贈与税を納めなければならないといったことはありません。


2.1年間で110万円以下の贈与に贈与税はかからない


質問には「現在は狭い持ち家ながらも土地や建物があり、更に若干の退職金も現金(預貯金)として残っておりますので、息子たちに融通したいと考えております」とあります。

仮に、実際には贈与税がかかる対象になる贈与を質問者様が行ったとしても、1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた人の金額が110万円以下である場合、贈与税を納める必要はありません。

ちなみに、資金援助をする側の質問者様は「贈与者」にあたり、そもそも贈与税を納める義務が発生することはなく、贈与税の対象になるのは、息子さんなどのように贈与を受けた側である「受贈者」となります。

たとえば、質問者様が息子さんに対して100万円の現金を贈与したとしても、息子さんが1年間で受けた贈与がこれのみであった場合、110万円以下であるため、贈与税がかかることはないといったイメージです。


相続税について


仮に、質問者様が死亡した場合、質問者様の財産を相続した相続人は相続税を納める義務が発生します。

ただし、質問者様の財産(遺産)が、相続税の基礎控除額以下であった場合、財産を相続した相続人が相続税を納める必要はありません。

なお、質問に回答をしている令和3年3月現在における相続税の基礎控除額の計算式は以下の通りです。


相続税の基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)


仮に、質問者様の子供が同居をする息子さんのみであったとし、配偶者である奥様が生存していた場合、法定相続人は2人となり、上記計算式にあてはめますと、4,200万円となります。

つまり、質問者様の遺産が4,200万円以下であった場合、奥様および息子さんは相続税を納める必要はないことを意味します。

そのため、相続税の基礎控除額を上回る懸念がある場合は、相続税の対策を早い内に行っておくことが望ましいと言えます。


持ち家の売却について


質問者様は、息子さん夫婦と同居をすることになり、現在の土地と建物を売却した場合、金額によっては所得税および住民税を納めなければならない可能性が生じます。

ただし、質問者様の場合、税法で定められている「マイホームを売ったときの特例制度」を適用できる可能性が高く、この特例制度を活用することで、税負担をせずに売却したお金を手元に残すことができる可能性があります。


マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

出典:国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm


上記、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例を受けるためには、所得税の確定申告が必要になるほか、特例を受けるための適用要件をすべて満たしていなければなりません。

適用要件は、先に紹介した国税庁のリンクから確認することができますが、質問者様の場合における注意点と致しましては、「以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること」があげられます。

大まかな説明となりますが、息子さん夫婦と同居を開始するようになってから3年以内に土地または土地と建物を3,000万円以下で売却した場合、この特例制度を活用することによって、質問者様が売却して得たお金に対して所得税および住民税がかかることはありません。


おわりに


質問者様が、息子さん夫婦と同居をし、日常生活を共にすることによって、息子さんは、扶養控除や医療費控除をはじめとした節税対策をすることもできるのではないかと推測されます。

そのため、同居するのを機に、今回の回答内容について、息子さんをはじめとした家族と共有してもらうことで、さらに良い方向へ向かっていくのではないかと回答者は感じています。

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