工場を貸しているのですが・・・

女性40代 tomo_06さん 40代/女性 解決済み

わたしは父から相続した工場を所有しています。築50年の工場で屋根をはじめドアやシャッターなどあちこちにガタがきている老朽化が目立つ状態の工場です。この工場ですが現在貸し工場として家賃収入がある状態です。経年劣化が目立つので万が一の時のためと火災保険に加入しました。ここ数年台風が大型化して台風被害も経験しているので保険加入は必須だと思って入りました。以前、台風が去った翌日に借り主から屋根が雨漏りするとの連絡を受け確認しに行きましたがどこから雨漏りがするのか分からない状態でした。台風被害という感じではなかったのです。この場合火災保険は使えませんよね?それから借り主が機械の保険に加入していないので雨漏りで機械が故障したらと思うと心配です。お金がないから保険に入れないと借り主は言っていますが、雨漏りで機械が故障した場合こちらに修理義務があるのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 不動産投資・賃貸経営
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
FPは法律の専門家ではありませんから、法的な根拠が伴う回答ではないことを付しておきます。
民法第606条(賃貸物の修繕等)1 賃貸人は、賃貸物の使用及収益に必要な修繕をする義務を負う。と定めれています。従って、借主からの連絡を受けて修繕しなかった場合には、使用できない期間の賃料と借主が受けた損害に対して賠償義務を負います(民法415条(債務不履行による損害賠賠償))。本件に関しましては、速やかに対応することが二次被害を防ぐ最良な対策であると考えます。
火災保険を使っての修繕ですが、台風が原因で雨漏りが発生したのであれば、保険の適用が受けられるでしょう。しかし、老朽化による事が原因であれば当然保険はおりません。従って、雨漏りの原因を究明する必要がありますが、雨漏りを特定することが困難である場合が多いのは事実です。保険会社へ連絡をして台風による被害であることを主張し、保険会社から原因究明の要請があった場合に調査を進める必要があるかも知れません。なぜなら、雨漏り防止工事を実施しても、すぐに雨漏りが発生するケースも多く、むやみに工事費がかさむ事を避けねばなりません。
私の経験では、特殊な雨漏り調査で30万円近くかかましたが、雨漏りを特定できましたので改修工事も適宜に対応出来ました。本件については、保険適用が可能であれば調査料を支払っても大きな経費負担とはなりませんが、大規模工事が必要な場合は賃貸事業を止める事も必要となります。
最後に借主は洪水等による水害であれば保険適用となりますが、元々が雨漏りが原因であれば、その補修を既に通知している貸主に求めることが可能であることは冒頭で書かせていただいたとおりです。特約で雨漏りによる機械への故障は請求出来ない旨を文書で残すことで、トラブルを避ける事は可能とは思われますが、訴訟になった時は損害金を支払う必要があるかもしれません。

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