医療費控除について

女性30代 uemixe2さん 30代/女性 解決済み

医療費控除のために確定申告を自分で行っています。病院からもらった領収書の金額を明細書フォームに打ち込み、計算する方法をとっていますが、病院からもらった領収書に入っている金額でも、例えばインフルエンザのワクチン代は計算に入れてはいけないということを知りました。インフルエンザのワクチン代は除いて計算しましたが、他にも入れてはいけないものはありますか。調べても結構複雑で、よくわからない部分もあります。そのため、私が行った申告は間違えている部分があるかもしれません。間違っていたら、何か税務署から連絡が来るものですか。後から税金を納付しなければならなくなるだけでなく、間違えた罰として追徴金を取られたりしますか。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/17

ご質問の件について、医療費控除の対象になる医療費、医療費控除の対象にならない医療費につきましては、以下、国税庁のWEBサイトで解説しているページがあります。

参考:国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm

上記解説を見ますと、以下のものは、医療費控除の対象とならない医療費だとしています。

・健康診断の費用
・医師等に対する謝礼金
・ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金
・疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないもの
・家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目で支払ったお金
・自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等 など

医療費控除の対象になる医療費は、通常、治療目的に支出されるものが多くなっています。

仮に、特殊な医療費があり、医療費控除の対象になるのか不安な場合は、確定申告をする前にあらかじめ税務署や税理士などに確認しておくことが望ましいと言えます。

なお、確定申告が誤っている場合、税務署から自宅へ「お尋ね文書」が届きます。(直接電話が来ることはありません)

この文書には、確定申告をした内容にお尋ね・確認したいことがあるため連絡してほしい旨が記載されており、担当部署が明記されています。

仮に、この文書を受け取った場合、速やかに税務署(担当部署)へ連絡して適切な対応をするようにしてください。

ちなみに、修正申告をする必要があり、本来納めるべき税金よりも少なく税金を納めていた場合は、過少申告加算税などのペナルティとなる税金を別途本税に加えて納めなければならない可能性はあります。

そのため、質問には「私が行った申告は間違えている部分があるかもしれません」とあるのですが、不安な場合は、不安・曖昧なまま確定申告を行うのではなく、しっかりと確認し不安や曖昧な部分がない状態で確定申告を行うのが税金の追徴のことを考慮しても望ましいと言えるでしょう。

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