早期退職後の年金支払いについて

男性50代 amakuwa0413さん 50代/男性 解決済み

50歳代男性。早期退職をした場合の年金の支払いについて。現在、会社勤務をしているのですが、会社自身の業績も芳しくなく、定期的に早期退職の募集を行っています。私自身も、今の仕事に見切りをつけて、次回の早期退職の募集があった際、応募しようと考えています。退職後は就職活動を行って新しい仕事を見つける予定ですが、現実的に50歳代で就職活動は厳しいと感じてます。そのため、退職後、就職活動をしながら、アルバイトなどで食いつないでいくことを考えています。現在は、勤務先の厚生年金に加入しているですが、無職になった場合、国民年金への切り替えとなるのは理解しています。そこで質問ですが、この先、万が一、病気で働けなくなったなど収入が厳しくなり、国民年金が払えなくなった場合、支払を遅らせてもらえる措置、もしくは免除してもらえる措置などはあるのでしょうか。今までは、勤務先の福利厚生で何一つ不便なく来ています。しかし、早期退職した場合のことを事前に想定をしておきたく、ご教示ください。よろしくお願い致します。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 年金・個人年金・iDeco
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、病気で働けなくなったなどの理由で収入が低下し、国民年金の納付が困難になった場合、支払を遅らせてもらえる措置、もしくは免除してもらえる措置などはあります。

ただし、これらの制度は、すべての人が必ず対象になるものではなく、世帯の収入状況などを総合的に勘案されて決定されるものであるため、国民年金保険料の全額が免除になるとは限りません。

“国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。
しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。
そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。“

出典:日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度より引用
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

なお、国民年金保険料は、原則として20歳から60歳までの人が納めなければならない義務となっており、質問者様は、50歳代ということから、現在抱えている懸念は、少なくとも数年間に限定されるものと考えることもできるでしょう。

国民健康保険にも視野を入れておく

仮に、会社員である質問者様が早期退職をした場合、現在加入している健康保険から外れ、国民健康保険に加入することになります。

この時、質問者様の収入が多いなどが理由で、時として国民健康保険として納めなければならない金額が多額になることも考えられます。

そのため、国民健康保険にも視野を入れておく必要があるほか、場合によっては、健康保険の任意継続制度を活用された方が得策となる場合も考えられるでしょう。

なお、健康保険の任意継続制度に加入するためには、加入条件が設けられているため、そちらを必ず確認し、できることならば、早期退職が決まる際、国民健康保険と任意継続のどちらが望ましいのか比較検討されておきたいものです。

参考:健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat650/

おわりに

会社都合における早期退職の場合、ご自身の自己都合退職に比べて優遇される制度も多々あり、雇用保険、国民健康保険、国民年金などそれぞれの制度で活用できるものがあります。

上記の各種制度は、パンフレットなどもあることから、あらかじめどのような制度があるのか、今から調べておくのも望ましいと思われます。

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