確定拠出年金

男性50代 shuzero@plum.ocn.ne.jpさん 50代/男性 解決済み

企業の会社分割に併せて、その企業が実施しているDC規約を分割することは可能か。それとも、その実施企業は、その分割に係る事業所を除いた上で規約の変更承認を受け、当該事業所に係る加入者等を資格喪失させた上で、新たに分割承継会社の方で再度、所定の手続きを経て、新たにDCを新設し、その加入者の資産を移換させる方法しかないのか。
内勤社員については退職一時金制度があるが、歩合制の外勤社員については退職一時金制度がないという企業が、内勤社員の退職一時金をDCに移行し内勤社員のみにDCを実施する場合においては、当該外勤社員に対して他の制度による代替措置が講じられていなくとも不当差別にはあたらないと解してよいか。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 年金・個人年金・iDeco
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
会社分割時は会社法第3章でいくつかの分割方法が決めれていますので、ご質問の分割方法が明らかでありませんから、正しい答えとはなっていないかも知れません。従いまして、詳細な確認は専門家に改めてご確認頂くようにお願い致します。以下FPとして知識の範疇でお答えさせて頂きますが、一般的な回答であると捉えて下さい。
ご相談の内容からすると、新設分割のようですから、既存の企業が単独で実施しています年金制度に関わる規約につきましては、既存企業に残る従業員への規約と、分割されて新たな企業への転籍をされた従業員を加入者とする年金制度に規約を変更すれば良い考えます。
当然に規約変更承認変更申請に基づく対応は必要となります。また、会社分割に伴い新設会社の規約変更承認が必要となるでしょう。
続いて退職一時金をDCに移行する件ですが、そもそも退職金に関する規定等で、歩合制の外勤社員に対して制度そのものがないのであれば、不当な扱いとは言えないでしょう。判例を調べていないうえでの返答です。但し、完全歩合制は違法行為となります。

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