株式譲渡に関する介護保険料、後期高齢者医療保険料について

当方会社を定年退職し老後に向けて(間近ではありますが)、株式の資産運用を行っております。
株式は特定口座(源泉徴収あり)で行っております。最近、損益通算のため株式譲渡所得の確定申告をした場合、国民健康保険料について住民税申告不要制度を使用すると納付が安くできることを知りました。
65歳以降に介護保険料や後期高齢者医療保険料があるようですが、これらも株式譲渡所得の損益に関する確定申告により介護保険料や後期高齢者医療保険料に影響がありそうで調べております。
介護保険料は合計所得金額が算定の根拠となり、後期高齢者医療保険は総合所得金額が算定根拠になるようですが、合計所得金額と総合所得金額はどのように違うのでしょうか。
また株式譲渡所得の確定申告時の損益通算のときにこれらも住民税申告不要制度を使用し影響しないようにできるのでしょうか。
以上、教えていただきたくよろしくお願いいたします。