ご質問いただき、ありがとうございます。
まず、現在検討されていることは、贈与による相続税節税をさせない、つまり過去の贈与を含めて相続税の計算をさせる方式に変えようという動きがあります。現在でも、相続発生前3年間の贈与は、相続税の財産計算の時に贈与分を合算させることになっておりますが、これを一生涯にわたって行おうということです。今すぐ始まることはないと思いますが。
次に生命保険ですが、死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が、「500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額」という算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。そして、法定相続人数次第で非課税限度額が変わります。
現在は、110万円までの贈与が非課税ですので、相続発生前3年間の贈与を意識せず、非課税の範囲で贈与を毎年続けることが、一番確実なのではないでしょうか。他の相続対策は、税理士等の専門家にご相談ください。
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