青色申告はすべきか迷っています

男性30代 Tea-Skyさん 30代/男性 解決済み

現在、契約社員として会社に勤めている30代の男性です。いくつかの職場を転職しながらここまでやってきましたが、自分には会社員としての働き方が向いていないように感じ、起業することを真剣に検討しております。いきなり法人化するのではなく個人事業主として始めようと思っていますが、その場合確定申告がひとつの悩みです。税制上の優遇が受けられる青色申告と、簡易な申告書でも良い白色申告で迷っております。簿記の知識があまりないため最初は白色申告にしようと思っていますが、どちらがオススメでしょうか。事業を始めると本業で精一杯になり、企業でいうところの総務にあたる仕事をする余裕がなくなると思います。初年度なら利益も多くないと思うので、白色申告で良いでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問について、個人事業主として働くのであれば青色申告にすることを強くおすすめ致します。

この理由として、質問者様がすでにご存じの通り「青色申告特別控除」の適用が受けられ、税制上の優遇が受けられることに加え、以下の特典があるためです。

1.純損失の繰越しと繰戻し

純損失の繰越しと繰戻しとは、事業の損益が、1月1日から12月31日までの1年間で赤字だった場合に、その損失を翌年以降3年間に渡って繰越することができる制度です。

事業を始めて軌道に乗るまでに赤字になってしまうことも十分予測できるため、赤字を繰越することができた場合の税負担は軽減される効果が期待できます。

2.青色事業専従者給与

青色事業専従者給与とは、質問者様と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与を必要経費に算入することができるものです。

なお、青色事業専従者給与を必要経費と認めてもらうためには、税務署に対して青色事業専従者給与の届出を行う必要があります。

3.貸倒引当金

質問者様がどのような事業を行うのかはわかりませんが、仮に、事業の売上金を受け取る権利である売掛金や事業以外で受け取る権利の未収金をはじめ、貸付金などの金銭債権について、貸倒を見積もることによって、その繰入金額を必要経費として算入することができます。

4.少額減価償却資産の特例

通常、パソコンやプリンターなどのような減価償却資産を購入した場合で、その金額が10万円を超えますと減価償却をしなければなりません。

しかしながら、青色申告者の場合、少額減価償却資産の特例というものが適用でき、1つの減価償却資産の価格が30万円未満の場合、減価償却をしなくても、一括で必要経費に算入できるといった特例があります。

これを活用することによって、納めるべき所得税などを軽減させられる効果が期待できます。

納めるべき国民健康保険税に影響を及ぼす

質問内容より、質問者様は契約社員ということで、おそらく社会保険に加入しているものと思われます。

しかしながら、個人事業主になることによって、健康保険や厚生年金保険の被保険者から外れ、国民年金および国民健康保険税をご自身で納める義務が生じることになります。

この時、国民健康保険税は、事業で得た前年度の所得に対して課されるものとなるため、青色申告者が適用を受けられる「青色申告特別控除」は、所得税や住民税だけでなく、国民健康保険税にも影響を与えることを知っておく必要があります。

したがって、青色申告特別控除が10万円の適用をされるよりも55万円または65万円(etaxで電子申告をするなど)の適用をされた方が、トータルで負担するべきお金が大幅に減る可能性があることを意味します。

質問者様は、簿記の知識がないとのことでしたが、簿記の知識がないとしても、青色申告者になることで、最低でも10万円の青色申告特別控除が適用されるため、白色申告よりは有利です。

また、簿記の知識に加え、所得税の知識も身に付けておきたいものではありますが、税理士に依頼するのが困難な場合、事業にかかる記帳代行を第三者へ依頼し、その記帳代行の書類を基に、ご自身で確定申告をする方法もあるでしょう。

この方法であれば、少なくとも専門家である税理士へ依頼するよりも費用が安くて済むものと思われます。

ただし、確定申告が必ずしも有利になるものとは限らないデメリットが生じることは、あらかじめ承知しておく必要があるでしょう。

おわりに

白色申告者から青色申告者へ変更することは可能であるものの、いつでも変更できるといったものではありません。

そのため、個人事業主として「開業届」を税務署へ提出する際、「青色申告承認申請書」も一緒に提出するのが望ましいと考えます。

事業がうまくいきますと、節税などについて考えることが多くなると思われますが、この時、少なくとも白色申告ではなく、最初から青色申告で良かったと感じる時がくるものと思われます。

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