パートで働く場合の節税について

女性40代 ykmk0922さん 40代/女性 解決済み

現在、パートで扶養控除内で働いています。130万円以下の場合、扶養控除が受けられますが、収入によって細かく、扶養控除額が変わって来ます。扶養控除の最大控除額を気にして働く方が良いのか、また、130万円以下で働いて、主人の控除額が減る方が良いのかどちらがメリットがあるのかなど、扶養控除に関する制度が変わって何がメリットなのか、節税につながるのか、働き方はどうしたら良いのか悩んでいます。また、100万円以上働くと住民税、103万円以上働くと所得税がかかってきます。それらの税金を払い、扶養控除を受けた方が良いのかもわからないでいます。また、毎回、扶養控除は、廃止される方向でいくと言われていますが、いつなくなるのか、また、なくなった場合、どんな働き方にシフトして行ったら良いのかも悩んでいます。老後の資金、子供の教育費を確保する上で上手な働き方、納税の仕方を知りたいなと思っています。

1 名の専門家が回答しています

中村 真里子 ナカムラ マリコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    女性

京都府 大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

こんにちは。ご質問ありがとうございます。
「配偶者控除」はパートタイマーの年収が103万円以下であれば受けられます。
年収が103万円を超えますと「配偶者控除」は受けられなくなりますが、
年収が約201万円以下であれば「配偶者特別控除」が受けられます。
「配偶者特別控除」は段階的に額が減っていきます。
例えば相談者様の年収が150万円以下であれば所得税の「配偶者特別控除」は
38万円ですが、相談者様の年収が155万円であれば36万円となります。
これが税金に関する控除の話なのですが、
もう1つ「社会保険料」に関する話があります。
質問文にあります「130万円」というのは「社会保険料(健康保険・厚生年金)」
の話になります。
相談者様の年収が130万円以上になりますと相談者様がご自身で健康保険料と
厚生年金保険料を支払うことになります。
扶養を外れるかどうかの判断は「税金」よりもむしろ「社会保険料」をどうするべきか
ということの方が大きいと思います。
もしも相談者様が扶養を外れて働かれるということであれば年収は少なくとも150万円以上はないと扶養内で働くより手取りが減ってしまいますが、
ご家庭の事情が許すのであれば扶養内で働くよりもご自身で社会保険料などを払われる働き方を考えられるのも1つの考え方だと思います。
ご自身で「厚生年金」の保険料を支払われますと将来のご自身の年金が増えるという
メリットもあります。

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