2021/05/17

遠い場所にある実家を相続したが、どうすればいいですか?

男性50代 windyさん 50代/男性 解決済み

親が亡くなり、実家の土地と建物を相続しました。実家は福島県にありますが、私は埼玉県に住んでいます。実家は市街地調整区域にあり、土地は広いですが建物は築60年ほどで、貸家として貸すには中途半端な築年数。取り壊して更地にするにも500万円くらいかかると言われ、放置してあります。

お聞きしたいことは、(1)空き家にして放置して置いた場合の維持費(税金やメンテナンス代など)、(2)更地にして駐車場などにした場合の収入と税金、(3)売却した際の収入と税金、この3つを比較し、どれが一番メリットが大きいかです。

私としては実家に戻る予定はないため、できるだけ手間をかけることなく、経済的なメリットだけを受けとりたいと考えています。

1 名の専門家が回答しています

辻村 洋子 ツジムラ ヨウコ
分野 相続・介護
60代前半    女性

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

2021/05/22

ご質問ありがとうございます。

まず不動産比較サイトで売却価格の査定をされることをお勧めします。
お住まいから離れた土地でもネットで簡単に査定してもらえます。
そして市街化調整区域は利便性が低いので、市街化調整区域に強い不動産会社を選ぶことが重要です。

以下7つの条件に当てはまる家を相続された場合、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の
12月31日までに売却する、かつ売却代金が1億円以下であれば、売却益があっても3000万円の控除が受けられます。

【空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例-7つの条件】
1. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
2. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと
5. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である
 2016年4月1日から2023年12月31日までに譲渡すること
6. 譲渡価額が1億円以下
7. 家屋を譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するも のであること、
 または解体されていること

 ※なお、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど、特定の事由により相続の開始の直前に
  おいて被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定の要件を満たすときは、その居住の
  用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋(以下「従前居住用家屋」
  といいます。)は被相続人居住用家屋に該当します

更地にして駐車場などにしたり、家を賃貸にした場合は、この3000万円の控除が受けられなくなりますので
ご注意ください。しかも駐車場にすると固定資産税が跳ね上がる可能性があります。

また、今後数年以内に相続登記が義務化され、相続人に土地の取得を知った日から3年以内に登記申請しなければ
10万円以下の過料が科せられるようになります。

放置していても当然に固定資産税は支払わなければいけませんし、特定空き家に指定されれば、固定資産税は
6倍になると言われています。

以上のことを踏まえて、まずは売却価格の査定をしてもらってください。
そのうえでご実家をどうすれば一番いいかお決めになってくださいね❣

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