高校授業料無償化制度は、ふるさと納税をしても有利にならない?

女性50代 NAOko(go0606)さん 50代/女性 解決済み

高校授業料補助の制度「高等学校等就学支援金」の所得に応じた補助額が、住民税の額による、と聞き、せっせとふるさと納税をしていたのですが、ふるさと納税が影響しない新基準が設けられたとネットニュースでみました。
(今年の6月30日付Yahoo!ニュースhttps://news.yahoo.co.jp/articles/07300fa642680a1048e1cdff9203195e9ad9a432

ただ、ニュースの内容がわかりにくいので、図解なども取り入れた、わかりやすい解説が聞きたいです。もう全然やらないほうがよいのか、もし「この金額まではやったほうがいい」というような、具体的な計算方法があれば、よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
確かに、国の制度である「就学支援金」(東京都は「私立高等学校等特別奨学金」と呼ばれています)の支給基準である所得の判定基準は住民税の(2)「所得割額」から(1)「課税所得(課税標準額)」に変更されました。
つまり、下記のようになったとお考え願います。

(1)課税標準額(総所得)=給与所得-所得控除 👈 新規基準
 <所得控除とは>
 雑費、医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険保険料、小規模企業等掛金、配偶者、基礎
 8つの項目を指します。

(2)所得割額=(1)課税標準-税額控除 👈 旧基準
 税額控除とは
 寄付金控除(ふるさと納税等)、住宅借入金控除等 

御質問者様が気づかれているとおり、(2)から(1)に7月分から変更となっております。

従いましては、寄付金控除(ふるさと納税等)を行っても、所得要件の判定には含まれません。その点で寄付金控除で所得額を下げていた場合は要注意です。
本来、就学支援金は所得が少ないご家庭への支援金でしたが、課税標準額の変更に伴いある程度迄は所得が高いご家庭にも支給されることとなりました。従って公平の観点からすれば、当然の結果であるような気もします。
新制度によって、税額控除への意味はなくなりましたから、ふるさと納税も無意味です。
今後、所得控除となる項目を増やされることで支給基準が変わりますので、所得割額を引き下げるには、家計費に影響はあっても資産が増加する。iDeCoを行う事で引き下げることは可能です。なぜならば、iDeCoの掛金は小規模企業等掛金だからです(但し専業主婦は制度の活用に含まれません)
ご主人の勤務先から、いくらまでiDeCoの掛金ができるかは確認なされてください。

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